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豆知識
市街化調整区域でプレハブ小屋を建てるのは、増築にあたりますか?
市街化調整区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、住宅地・商業地・工業地などの市街化区域の周辺部にあり、市街化を抑制する区域のことを言います。
乱開発を防ぐことが目的で、原則として開発行為や都市施設の整備は行われませんが、土地や道路の整備や公的な施設の整備等は可能となっています。
主に田園地帯として計画されている区域であるため、開発の許可が下りなければ、規模の大小に関わらず新たに建築物を建てたり増改築したりすることはできません。また、建築が認められた建物の用途を許可なく変更することもできません。
もし市街化調整区域に、許可なくプレハブ小屋を建てたり物置やコンテナ等を設置した場合には、違反建築物とみなされて行政より呼び出しがあります。そこでは経緯などの審問を受け、「いつ何時までに解体し、更地に戻してください」といった指導が行われます。呼び出しにも指導にも応じないと、強制撤去になるということもあります。
時には解体処分まで行かないケースもあるようですが、それは極稀であると思っていた方が良いでしょう。
また、違反建築行為に関係した建築士・建設業者・宅建業者には、営業停止や免許取消などの行政処分が行われることもあります。
詳細については、建築指導課や宅地課へ問い合わせることをオススメします。